お亡くなりになった方の不動産の名義を変更するためには法務局で手続き(相続登記の申請)を行う必要があります。この手続きを司法書士が代行いたします。
相続登記に加えて、銀行などでの相続の手続き(凍結された口座に関する手続き)についても、準備から窓口等での手続きまで相続人の方に代わって司法書士が代行いたします。
裁判所で手続きをすることで、相続人は相続を放棄することができます。この手続きで必要となる書類の作成や添付資料の準備を司法書士が代行いたします。
定期的に無料相談会を開催しています。相続や登記のお悩みやお困りごとを無料で相談できます。
ご予定が合わない方やお急ぎの方向けに、相談会以外でも相談料無料で相談に対応いたします。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
千葉司法書士事務所の代表の司法書士千葉琢也です。相続の手続き、相続登記、遺言書などの相続に関する業務、不動産や会社の登記に関する業務、裁判に関する業務など、お客様のお悩みやお困りごとの解決をお手伝いいたします。
ご相談は無料で承ります。依頼されるか迷っていらっしゃる場合などでもお気軽にご相談ください。事前にご連絡いただければ土日祝日の相談やオンライン相談にも対応いたします。
みなさまの暮らしの中の身近な法律専門家としてお役に立てればと思いますので、お困りごとがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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