登記情報を簡単に調べる方法があります
相続や贈与などの手続きを検討するときに、対象となる不動産の登記情報を調べて、その時点で登記されている所有者の氏名や住所などを確認することがあります。
登記されている情報を確認する方法の一つが、法務局で「登記事項証明書」を発行してもらう方法で、法務局の窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。ただし、窓口であれば平日の日中に法務局まで出向く必要がありますし、郵送であればお手元に届くまで日数がかかってしまいます。
そんなときに便利なのがオンラインで登記情報を調べることができる「登記情報提供サービス」です。
「登記情報提供サービス」https://www1.touki.or.jp/
(引用元:登記情報提供サービス[https://www1.touki.or.jp/])
登記情報提供サービスとは
登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使って確認することができるようにするために始まった制度によって誕生したサービスです。これを利用することで、ご自宅や会社のパソコンなどからオンラインで簡単に必要な登記情報を入手することができます。
利用できる時間は、平日は午前8時30分から午後11時まで、土日祝日は午前8時30分から午後6時まで、となっていますので、法務局が閉まっている時間帯や曜日であっても利用することができます。
利用料金は、不動産の基本的な情報が全て含まれる形式の情報の場合、1通(1物件)につき332円です。法務局の窓口で登記事項証明書を請求すると1通につき600円となりますので、それと比べると大幅に安い料金で必要な情報を得ることができます。
取得できる登記情報は、コンピュータ上で管理されている不動産であれば、日本全国どこにあるものでも取得することができます。また、所有者以外の人でも不動産を特定する情報(所在と地番・家屋番号)を知っていれば自由に登記情報を取得することができます。
サービスの運営は法務省の指定を受けた一般財団法人民事法務協会という法人が行っています。
(引用元:登記情報提供サービス[https://www1.touki.or.jp/pdf/riyou_time_kakudai.pdf])
登記情報提供サービスの利用方法
利用するときに必要なのは、「ネットにつながっているパソコンなど」「メールアドレス」「クレジットカード」の3つです。
それらがお手元に揃っていればすぐに利用を開始することができます。なお、利用できるパソコンなどの基準(推奨環境)が決められていますが、基準を満たさないスマートフォンなどからも利用することができる場合があります(ただし、推奨環境外での利用となりますので、ご自身の責任でご利用ください)。
登記情報提供サービスの利用方法は「一時利用」または「登録利用」の2つの方法があります。
「一時利用」であれば、利用の申込みの手続きが不要で、すぐに利用を開始することができます。継続的に利用する予定がないのであれば、この一時利用で十分かと思います。
登記情報の請求方法と活用方法
調べたい土地や建物の登記情報を入手するには、「所在」と「地番(家屋番号)」で対象を指定する必要があります。
固定資産税の納税通知書や評価証明書に書かれている不動産を調べたいのであれば、そちらに記載されている不動産の「所在」と「地番(家屋番号)」を画面で入力すればOKです。もし、「所在」と「地番(家屋番号)」がわからなくて住所しかわからない場合でも、住所から「所在」と「地番(家屋番号)」を探すツールが登記情報提供サービスの中にありますので、それを使えば問題ありません(一部対象外のエリアもあります)。
請求する情報の種類を選択することができますが、通常はまず「全部事項」を請求し、必要であれば、地図や建物図面を請求します。請求した登記情報はPDFファイルとして表示やダウンロードをすることができますので、印刷や保存をすることも可能です。
※登記情報の請求方法の詳細については、登記情報提供サービスの案内ページでご確認ください。
「不動産の登記情報の請求」に関する詳細
登記情報を見るときのポイント
どの不動産の登記情報かの特定方法
取得した登記情報の左上部分(画像の「A:不動産の所在と地番」の部分)を確認することで、どの不動産のものであるのかを特定することができます。ここに書かれている「所在」と「地番」が登記情報を必要としている不動産のものと一致していれば、欲しかった登記情報を取得できています。
登記上の所有者の確認方法
登記情報は太枠で囲まれた複数のブロックで構成されています。このうち所有者に関する情報が書かれている部分は上から2番目のブロックとなります。
所有者の情報が1行しか書かれていなければそれば登記されている所有者の情報となります。複数行にわたって書かれている場合は、基本的には一番下の行が現時点での登記上の所有者ということになります。
例えば所有者が引っ越したり名字が変わったりしてもその変更は登記には自動的には反映されません。変更を登記に反映させるためには、住所や氏名の変更の登記申請をする必要があります。
所有権以外の権利の有無の確認方法
所有権以外の権利については上から3番目のブロックにまとめて記載されます。例えば、住宅ローンを借りた場合、ここに銀行などが権利者となる抵当権の登記が記載されます。そのような権利が付いていない場合には何も記載されません(3番目のブロック自体が表示されません)。
なお、住宅ローンを完済したときは抵当権の登記を消すことができます。銀行などで完済の手続きをしても、自動的に抵当権の登記が消えるわけではありません。この場合、抵当権の登記を消す登記申請をする必要があります。
検討や相談の際にぜひご活用ください
不動産について相続の手続きや売買・贈与をするときにまず確認したいことの一つが、現時点でどのように登記されているのか?ということです。登記情報提供サービスを利用することで、最新の登記情報がご自宅などから簡単に入手することができますので、ぜひご活用ください。
また、当事務所では、不動産の登記(相続登記、贈与など)の手続きに関するご相談を承っております。相談の際にご自身で取得された登記情報(もちろん登記事項証明書でも問題ございません)をご持参いただければそれも踏まえて説明やアドバイスいたしますので、もしすでに取得したものがあれば相談時にご持参ください。
問い合わせ・相談予約フォーム
<問い合わせフォームの利用方法>
- 「問い合わせ・相談予約フォーム」の各項目をご入力ください(「@biz.so-net.jp」からのメールを受信できるメールアドレスをご入力ください)
- 「上記内容で送信する」ボタンを押してください
- 入力項目の表示が消え、「当事務所へのお問い合わせ・相談ご予約ありがとうございました。内容を確認後すみやかに返信いたしますので少々お待ちください。」というメッセージが表示されれば、お問い合わせ・相談ご予約は完了となります
- 送信後2営業日を経過しても当事務所からの返信メールが届かない場合、スマートフォンやパソコンの設定などにより返信メールがお客様のところに届いていない可能性があります。大変お手数ではございますが、ご使用のメールソフト・アプリやスマートフォン・パソコンなどの設定をご確認いただき再度ウェブサイトからご連絡いただくか、電話またはLINEからのご連絡をお願いいたします。