司法書士が、法務局での法定相続情報の手続きを代行します。手続きの完了後に発行される「法定相続情報一覧図の写し」は、銀行や法務局などでの相続の手続きで、戸籍謄本等の代わりとして利用可能です。
亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)や相続人の戸籍抄本の収集、相続人の調査・特定、一覧図の作成、法務局での手続きまで、法定相続情報の手続きで必要となる作業を丸ごと代行いたします。
このサービスでは相続人の方に代わって司法書士が次の作業を行います。
このサービスをご利用いただく場合の費用は次のとおりとなります。
4万4,000円(相続人の人数:2名の場合)
・相続人の人数が3名以上の場合
・相続人が兄弟姉妹又は甥姪となる場合 など
※業務内容や費用の詳細はご依頼の前に業務説明書でご確認いただきます。
※本業務は「法定相続情報一覧図の写し」を使って相続の手続きされる予定のある相続人の方からご依頼いただくものとなります。
相談料は無料ですので、手続きをするかどうか迷っていらっしゃる場合や手続きが必要なのかどうか分からない場合もお気軽にお問い合わせや相談のご予約をいただければと思います。相談のご予約は、ウェブサイト・LINE公式アカウント・電話にて承っております。
手続きを依頼されるかどうかは、ご相談の後にご判断いただければと思います。相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認いたします。そのうえで、必要となる手続きの内容、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。なお、この段階ではお客様様にお支払いいただく費用は発生いたしません。
ご相談の結果、手続きをご依頼される場合は、その旨をご連絡ください。そのご連絡があってから司法書士の作業はスタートします。
手続きで必要となる戸籍謄本等の取得や法務局に提出する書類の作成などの準備は司法書士が行います。
なお、相続人様にご協力いただきたいのは主に「可能な範囲での被相続人等の氏名や住所等の情報提供」と「司法書士が作成する委任状へのご署名ご捺印」の2つとなります。他の相続人に関する情報については取得した戸籍謄本等から辿っていくことも可能ですので、他の相続人の本籍地等が分からない場合でも問題ございません。
手続きの準備が整いましたら、司法書士が代理で手続きを行います。手続きが完了しましたら、司法書士が法務局から返却された戸籍謄本等や交付された法定相続情報一覧の写しとりまとめ、お客様にお渡しし業務完了となります。
1. ウェブサイトの問い合わせ・相談予約受付
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