遺言・後見に関するご依頼

当事務所では、遺言の作成や後見の手続きのサポートも行っております。

ちょっとしたことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ・相談ご予約は、お電話[0223-31-0542]またはウェブサイトからお待ちしております。



遺言に関する業務

公正証書遺言の作成のサポート

業務の概要

お客様が遺言書を公正証書で作成することを支援する業務となります。財産の確認や相続人・受遺者の確認を行い、公証人との打合せを行います。


自筆証書遺言のイメージ

自筆証書遺言の作成のサポート

業務の概要

遺言をする方(「遺言者」といいます)が、自分自身で作成(原則自筆)する遺言のことを「自筆証書遺言」といいます。

この業務は、遺言者が自筆証書遺言を作成することを支援する業務となります。遺言に関するご要望を伺ったうえで、財産や相続人・受遺者の確認を行い、遺言の内容の案を作成いたします。

また、令和2年7月10日からスタートした法務局での自筆証書遺言保管制度の利用をご希望の場合、ご利用の際に必要となる申請書などの書類作成をサポートいたします。



後見に関する業務

成年後見の開始手続のサポート

成年後見とは

成年後見は、認知症などにより判断能力が欠けている方(「本人」といいます)を保護するための制度で、本人の配偶者や四親等内の親族(例:子供、兄弟姉妹、甥姪)などが申立人となって管轄の家庭裁判所に開始申立を行い、裁判所での審判により後見人が選任されます。選任された後見人は、家庭裁判所の監督の下、本人に代わって財産の管理を行い、身上監護を行うことになります。

業務の概要

この業務では、申立人からの依頼に基づき、司法書士が裁判所に提出する後見開始申立書と添付書類の作成を行います。


書類作成のサポート

裁判所に提出する書類の作成のサポート

業務の概要

後見人は家庭裁判所に対して定期的に報告書類を提出する必要があります。また、状況に応じて各種書類を提出することがあります。この業務では司法書士が後見人に代わって裁判所に提出する書類の作成を行います。



法テラスの援助を利用することもできます

書類作成援助の利用

成年後見の開始申立業務をご依頼いただく場合に、一定の基準を満たせば、国が設立した法律支援機関である法テラスによる費用の立替制度を利用することも可能です。この場合、法テラスが申立人に代わって司法書士に費用〔基本料金、実費〕を支払い、申立人は分割で法テラスに費用を返済していくことになります。

利用方法

  1. 援助の利用を希望される場合に法テラスの定める基準を満たすことが確認できましたら、司法書士が所定の書類を作成し法テラスに提出します。
  2. 法テラスで書類を審査し援助開始決定となった場合、申立人・法テラス・司法書士の三者間で契約を締結し、司法書士は業務に着手いたします。


ウェブサイトに記載していない業務についてもご依頼・ご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。